法人・院内感染対策指針
院内感染対策の指針
第1条 院内感染対策に関する基本的な考え方
院内感染防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療・福祉提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療・福祉が提供できるよう、本指針を作成するものである。
第2条 院内感染委員会の設置
(1)感染委員会会長を議長とし、各専門職代表を構成員として組織する院内感染対策委員会(以下、対策委員会)を設け、毎月1回定期的に会議を行う。緊急時は、臨時会議を開催する。
(2)病院長、事務長、統括本部1名、検査技師長、薬局長、師長代理2名、看護職員1名、栄養科長、レントゲン技師、リハビリ1名、老健パステル1名、グループホーム レインボー1名、グループホーム ラポール1名、居宅介護支援事業所1名、計15名で構成する。
(3)対策委員会は、次の内容の協議・推進を行う。
①院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
②院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
③職員研修の企画
④異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。
⑤患者・利用者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項
(4)委員は職種・職位等にかかわらず、院内感染防止に関して自由に発言できる。
(5)委員は、その職務に関して知りえた事項の内、一般的な院内感染防止対策以外のものは委員会及び病院長の許可無く、院外の第三者に公開してはならない。
(6)感染症法に基づく届け出について、感染症法の対象となる感染症を診断した医師は適切に届け出をする。
第3条 職員研修
(1)院内感染防止対策の基本的な考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
(2)職員研修は年2回全職員を対象に開催する。又、必要に応じて随時開催する。
(3)研修の開催結果又は外部研修参加実績を記録・保存する。
第4条 院内感染発生時の対応
(1)MRSA等を防止するため、感染症発症時及び流行時は「感染情報レポート」を週1回程度作成し、スタッフの情報共有を図ると共に、院内感染防止委員会で再確認等して活用する。
(2)異常発生時は、その状況及び患者・利用者への対応等を理事長および病院長に報告する。対策委員会を開催し、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。
(3)異常発生時は、「医療機関における事故等の報告書(平成13年2月15日付け医第147号福島県保健福祉部長通知)【別紙】」「高齢者施設等における事故等の報告」に基づき会津保健所に報告する。
*異常発生時…院内感染において、1事例10名以上または感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合。
第5条 マニュアル
別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底等、感染対策に常に努める。
また、定期的に見直し、近年の感染症の動向や新たな知見を踏まえ改訂する。
第6条 患者への情報提供と説明
①本指針は、患者・利用者又は家族から求めがあった場合閲覧できるよう各事業所に置いておく。
②感染防止の基本について説明し理解を得た上で、協力を求める。
第7条 その他の院内感染対策の推進
①感染制御に関する質問は会津保健所へ質問を行い、適切な助言を得る。
会津保健福祉事務所(会津保健所) 〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号
Tel:0242-29-5511(医療薬事課 感染症予防チーム)
②その他の院内感染対策を推進する。